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    ジェンダー平等・多様性教育

    ジェンダー教育は早期に対策が必要

     

    大人になってから、価値観を見直し、バイアスを払拭するには労力が必要です。思考が柔軟で価値観が定着しきっていない子供の頃から、「バイアスとは何か」「平等とは何か」を学び、大人になるまでにジェンダー平等/人と人との間で平等の意識を定着させることが大切です。

     

    日本では「ジェンダー」と言うと、まだまだ「LGBTQを指す」「多様性のこと」「自分は当事者ではない」と思う方が多いようです。しかしジェンダー(社会的な性)は誰しもが当事者であり、影響を受けて暮らしています。

    海外では、ジェンダーを扱う学問は地位が高く、医師と同等かそれ以上に地位が高いと評価されるものもあるほどです。

    ジェンダーを扱うことは尊く、個人の意見の延長ではなく、様々な文献やデータ、調査を元に語られるべきほどに人の人生を大きく左右するものだからです。

     

    リスペクト研修が企業や教育機関にも必要

    一般社団法人パートナーシップ協会で大切にしていることはジェンダー平等とは誰しもに敬意を払うこと、仕事をする相手に対して「女として見る」「男として見る」のではなく、「人として見る」ことを推奨しています。よくある悩みが、男の人と女の人が2人で仕事の打ち合わせを真面目にしていたら、「付き合っているんだろう」「浮気しているんだろう」とからかわれたり噂を立てられたりするものです。その後、2人の仕事は破綻になり、二度と一緒に仕事をすることはなかったそうです。これは、内容を聞いていない他人が仕事の能力で判断をせず、「性」で人を判断し、「男と女が2人で仕事をする=付き合っている」というバイアスに支配をされ、他人に不利益を被らせた事例です。

     

    Netflixでは、多くの映画や性を扱うドキュメンタリーが多数存在しますが、炎上することなく、多くの人に親しまれています。その秘訣は、どの立場の人をも平等に尊敬をする「リスペクト研修」だと言われています。日本でもNHKの大河ドラマで研修が取り入れられるなど、徐々に浸透してきている研修です。一般社団法人パートナーシップ協会でも、すべての性の人に向け、平等に敬意を払って接することができる教育に向け、研修やセミナーに力を入れております。

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    日本の危機的なジェンダー教育

    ジェンダー教育の現状

    日本では、ジェンダーの知識がない人、文献やデータに基づかない個人の見解で情報を発信をし、情報の精査がなされないまま、誤った知識を得て大人になってしまった人が多くいます。情報が溢れる世の中でネット上や個人インフルエンサーの個人的な意見や出どころがわからない情報を鵜呑みにすることは大変危険です。最近徐々に「ジェンダーにおけるネットにおける情報の精査をしよう」という運動が各所で起こり始めているものの、まだまだ日本は教育の環境が整備されていないのが現状です。
    思春期・社会人の間に誤った知識やバイアスを培ってしまった大人にはジェンダーの再教育が急務です。

     

    既存の性教育の見直し

    日本のジェンダー教育の遅れは世界的に見てももっと問題視をする必要があります。今までのジェンダー教育を根本から見直し、ジェンダーの理解促進に向け、企業・行政と一体となり取り組む必要がございます。

     

    ジェンダーの問題を学ぶ機会を増やすことで、あらゆる人権問題や経済問題を含む社会問題の解決に導きます。

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    ジェンダーの教育と事例

    懲戒処分、訴訟事例

    海外ではジェンダー代名詞を使用した大学教授が懲戒処分を受けるなど、ジェンダー代名詞を使用することに重い処罰を与えています。

     

    一方で、大学側のジェンダー教育がどこまで行き届いていたのでしょうか。大学や教授側と和解学生達の間にはジェンダーに関する感覚の差が大きくあります。日本ではまだトラブルには発展していないものの、海外では訴訟事例もございます。トラブルに発展する前に、若いうちからジェンダーバイアスとは何かを学び、日常に意識を定着することが必要です。

     

     

    一般社団法人パートナーシップ協会では、ジェンダーに関するディスカッションの場やセミナーをご用意しております。

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    規約と条件
    セミナー受講規約
    本セミナー規約(以下「本規約」という)には、一般社団法人パートナーシップ協会(以下「当社」という)の許諾に基づき、当社がWEBサイト上、チラシその他(以下「WEB等」という)で掲載する特定の講座(以下「本セミナー[TSL1] 」という)の受講希望者(以下「受講希望者」という)が受講の申込(以下「受講申込」という)を行い、当社が提供する本セミナーを受講するにあたっての、当社との間の契約条件が規定されています。
    第1条(本セミナーの申込)
    (1)受講希望者は、WEB 等に掲載する手続、または当社が定める他の手続に従って、受講申込を行い、氏名・住所・電話番号その他当社の別途定める事項について、正確かつ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。
    (2)受講希望者が、本セミナーを勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込みを行い(以下、「団体申込」という)、当該受講希望者が第2条第2項の定めにより受講資格を取得し受講者となった場合、所属団体と当該受講者は連帯して本規約に基づく義務を負うものとします。
    (3)受講者は、登録情報に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
    第2条(本セミナー申込の承諾)
    (1)当社は受講希望者よりWEB 等に掲載する手続、または当社が定める他の手続によって受講申込を受けた時、本セミナー、当社所定の審査の後、[TSL2] 受講料金の支払方法を電子メールもしくは書面にて通知するものとします。
    (2)当社と受講者間の本セミナーの提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、当社は受講希望者に対して本セミナーの受講を許諾するとともに、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格(以下「受講資格」という)を取得し、受講者として扱われるものとします。
    (3)第1項に定める当社所定の審査の結果によっては、受講希望者の受講申込をお断りする場合があります。この場合でも、当社は受講希望者に対し、受講申込をお断りした理由は開示しないものとします。
    第3条(受講料のお支払い)
    (1)     受講希望者は、当社がWEB等で掲載する受講料金を、当社が発行した請求書または支払方法に関するメールもしくは書面を受領した日(以下「請求書受領日」という)から7営業日以内に、当社指定の口座に銀行振込にて支払うものとします。
    (2)請求書受領日からセミナー開催日まで、7営業日に満たない場合は、即日振込とします。
    (3)領収書は取扱金融機関等の振込受領書をもって代えるものとします。
    第4条(受講申込の取消)
    (1)受講者が、本セミナー開催日5営業日前の17時以降に、受講者の都合により受講資格を取り消そうとする場合、受講料金全額をキャンセル料として当社へ支払うものとします。この場合、支払済みの受講料がある場合、当該支払済みの受講料をキャンセル料の一部または全部として徴収します。支払済みの受講料は、理由のいかんを問わず、一切返金しないものとします。ただし、代理の出席があれば、当該キャンセル料の支払いは発生しません。
    (2)キャンセル料の支払いは、当社指定の銀行あての振込みとなります。手数料等は受講者負担とします。
    第5条(登録情報の使用)
    当社のWEB等に掲載される個人情報保護方針に従い、登録情報、及び受講者が本セミナーを受講する過程において当社が知り得た情報(以下「受講者情報」という)は、セミナーの実施・運営(受講者名簿の作成、アンケートの集計及び分析)並びに当社からの情報提供の目的の範囲内に限った利用を行い、その他の目的には利用しません。但し、以下のいずれかに該当する場合を除きます。
    1. 本人の同意を得ている場合
    2. 法令等の定めに基づく場合
    3. 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
    また、当社は個人情報保護方針に従い、受講者情報を本人の要望に応じ開示・追加・変更・削除に応じます。
    第6条(セミナー受講資格の中断・取消)
    受講者が以下の項目に該当する場合、当社は事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止、または将来に向かって取り消すことができるものとします。この場合でも、当社は受領済みの受講料は一切返還しないとともに、当該受講者に未払の受講料がある場合は、当該受講者は期限の利益を喪失し直ちに当社に対し未払の受講料の全額を支払うものとします。
    1. セミナー申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合
    2. 本規約に違反した場合及び受講者の行為が本規約に違反すると当社が判断した場合
    3. その他、受講者として不適切と当社が判断した場合
    第7条(セミナーの中止・中断および変更)
    (1)当社は、本セミナーの運営上やむを得ない場合には、受講者に事前承諾なく本セミナーの運営を中止・中断できるものとします。
    (2)前項の場合において、本セミナーの運営の中止・中断が当社の責めに帰すべき事由による場合、[TSL3] 当社は本セミナーの中止または中断後、当社所定の期限内に[TSL4] 当該講座についての受講料金を返金します。但し、この場合の当社の責任は支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
    第8条(講義内容に対する権利)
    受講者は、本セミナーの講義内容をいかなる方法においても第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、使用許諾等を行ってはならないものとします。また、セミナー中許可なく撮影・録画・録音を行ってはならないものとします。
    第9条(著作物等)
    本セミナーの内容、及び本セミナーの受講において受領したテキスト等の著作物(以下「本著作物等」という)に関する著作権及びその他知的財産権は当社に帰属し、受講者は当社の事前承諾を得ずに、これらを侵害する次の各号に定める行為を行うことを禁じます。
    1. 本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってWEB等に掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
    2. 本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
    3. 私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等して第三者に配布する行為
    4. その他、本著作物等の著作権及び知的財産権を侵害する行為
    5. 情報を不正に漏洩していると知りながら、情報を取得し続ける行為
    第10条(秘密保持)
    受講者は、本セミナーを受講するにあたり、当社によって開示された当社固有の技術上、営業上その他事業の情報(講座内におけるノウハウ等を含むがそれらに限られない)並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
    第11条(損害賠償)
    (1)受講者が、本セミナーに起因または関連して当社に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害を賠償するものとします。
    (2)本セミナーに起因または関連して、受講者と他の受講者、その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社は一切の責任を負わないものとします。
    (3)本セミナーの内容を当社の合意なく不正に所得した場合、または不正に知り得て当社に報告をしなかった場合、受講者は損害賠償を支払うものとします。
    第12条(免責)
    (1)当社は、本セミナーが受講者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、受講者による本セミナーの利用が受講者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
    (2)当社は、本セミナーに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、権利侵害などを含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
    (3)当社は、本セミナーの開催、内容自体、中断、停止、変更または終了などに起因して生じた受講者の損害及び逸失利益や、第三者から受講者に対してなされた損害賠償請求に基づく損害を含むいかなる損害については、本規約に別途定めるものを除き、一切その責めを負わないものとします。ただし、本契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合はこの限りではありません。
    (4)当社は、前項ただし書きに基づき本セミナーに関して受講者が被った損害につき当社が責任を負う場合、過去3ヶ月間に受講者が当社に支払った手数料の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失より受講者に損害が生じた場合はこの限りではありません。
    第13条(規約の変更)
    当社は、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。この場合、当社は本規約等を変更する旨、及び変更後の本規約等の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知します。当社により変更された本規約等は、法令上受講者の個別の同意が必要なものを除き、当該効力発生日以降においては当該変更された本規約が受講者に適用されるものとします。
    第14条(分離可能性)
    本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
    第15条(管轄裁判所)
    本契約を巡る一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。
    第16条(協議事項)
    本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。